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1. 特定技能制度とは

  • 特定技能制度は、国内人材の確保が困難な産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れるための制度です。
  • 在留資格の種類:
    • 特定技能1号: 相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向け。
    • 特定技能2号: 熟練した技能を要する業務に従事する外国人向け。

2. 対象となる産業分野

特定技能制度の対象となる産業分野は以下のとおりです。

  1. 介護
  2. ビルクリーニング
  3. 工業製品製造業
  4. 建設
  5. 造船・舶用工業
  6. 自動車整備
  7. 航空
  8. 宿泊
  9. 自動車運送業
  10. 鉄道
  11. 農業
  12. 漁業
  13. 飲食料品製造業
  14. 外食業
  15. 林業
  16. 木材産業

※特定技能1号は16分野で受入れ可能。特定技能2号は下線の分野で受入れ可能です。

3. 在留資格の詳細

区分特定技能1号特定技能2号
在留期間1年以内(更新可、通算5年まで)3年、1年、6か月(更新可、上限なし)
技能水準試験等で確認(技能実習2号修了者は免除)試験等で確認
日本語能力試験等で確認(技能実習2号修了者は免除)試験等での確認は不要
家族の帯同不可要件を満たせば可能(配偶者、子)
支援の対象受入れ機関または登録支援機関による支援が必要支援の対象外

4. 受入れ機関と登録支援機関

  • 受入れ機関(特定技能所属機関): 特定技能外国人を実際に受け入れ、雇用契約を締結する企業や個人事業主。
  • 登録支援機関: 受入れ機関から委託を受け、特定技能外国人に対する支援計画の実施を行う機関。

5. 支援計画の内容(特定技能1号)

受入れ機関または登録支援機関は、特定技能1号外国人に対して以下の支援を行う必要があります。

  • 入国前の生活ガイダンス
  • 出入国時の送迎
  • 住居確保・生活に必要な契約支援
  • 生活オリエンテーション
  • 日本語学習の機会の提供
  • 相談・苦情対応
  • 日本人との交流促進
  • 転職支援(受入れ機関の都合で雇用契約を解除する場合)
  • 定期的な面談・行政機関への通報

6. 特定技能外国人になるための要件

特定技能外国人として在留資格を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 技能水準: 所定の技能試験に合格すること。
  • 日本語能力水準: 日本語能力試験(N4以上)または国際交流基金日本語基礎テストに合格すること。
  • 技能実習2号を良好に修了した者: 上記の試験が免除される場合があります。

7. 申請手続きの流れ

  1. 受入れ機関が特定技能雇用契約を締結
  2. 支援計画の策定(特定技能1号の場合)
  3. 在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請
  4. 出入国在留管理庁による審査
  5. 在留資格の取得
  6. 入国または在留資格の変更

8. 参考リンク

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