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1. 外国人技能実習制度とは

外国人技能実習制度は、日本が先進国としての役割を果たしつつ、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としています。具体的には、外国人が日本で一定期間(最長5年間)に限り、実務を通じて技能、技術または知識を修得し、帰国後にそれらを活かすことで、国際協力を推進する制度です。

この制度は、平成5年に創設され、平成29年11月1日からは「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(平成28年法律第89号)に基づき、新たな枠組みで運用されています。

2. 制度の目的と基本理念

技能実習制度の主な目的は以下のとおりです:
• 技能実習の適正な実施 
• 技能実習生の保護 
• 人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術または知識の移転による国際協力の推進 

これらの目的を達成するため、技能実習計画の認定や監理団体の許可制度が設けられています。 

3. 技能実習の区分と在留資格

技能実習は、修得段階に応じて以下の3段階に分かれています:
1. 技能実習1号:入国後、基本的な技能等を修得する段階(1年以内)。 
2. 技能実習2号:1号を修了し、より高度な技能等に習熟する段階(2年以内)。
3. 技能実習3号:2号を修了し、さらに熟達する段階(2年以内)。

各段階への移行には、所定の技能検定等の合格が必要です。 

4. 実習形態と関係機関

技能実習には以下の2つの形態があります:
• 企業単独型:日本の企業が、海外の自社関連企業の職員を受け入れて実習を行う形態。
• 団体監理型:非営利の監理団体(事業協同組合、商工会等)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等で実習を行う形態。 

また、制度の適正な実施と技能実習生の保護を図るため、外国人技能実習機構が設立され、技能実習計画の認定や監理団体の許可、実習実施者の届出の受理、指導監督、技能実習生からの申告・相談対応などの業務を行っています。 

5. 労働関係法令の適用

技能実習生は、入国直後の講習期間を除き、雇用関係の下で労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法などの労働関係法令が適用されます。適切な雇用管理と労働条件の確保が求められています。 

6. 最新情報と制度の見直し

技能実習制度は、制度の趣旨を徹底するため、平成29年11月1日から施行された外国人技能実習法に基づき、管理監督体制の強化と技能実習生の保護等が図られています。また、制度の見直しや改善に関する最新情報は、厚生労働省の公式ページで随時更新されています。 

詳細な情報や最新の制度改正については、厚生労働省の公式ページをご参照ください:

外国人技能実習制度について|厚生労働省

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